会社に関する登記を「商業登記」、その他の法人(一般社団・財団法人、医療法人、宗教法人など)に関する登記を「法人登記」といいます。それぞれ、設立・役員・本店(主たる事務所)・支店(従たる事務所)・解散など登記の内容は多岐に渡ります。以下、会社の登記を中心に説明させていただきます。

①設立

会社は「設立登記」をすることで初めて誕生します。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです(個人事業主やフリーランスについては、設立登記は必要ありません)。また、会社設立に必要な手続は登記に限らず、定款の作成・公証人の認証・各書類の作成など多岐に渡ります。

②その他の変更登記

設立後、会社の登記の記載事項に変更が生じた場合、速やかに(原則、変更事項が生じた日から2週間以内)変更登記の申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。

登記の申請が必要な変更事項の一例

1.役員(代表取締役、取締役、監査役など)変更
2.代表取締役の住所の変更
3.本店の移転
4.支店の設置・移転・廃止
5.資本金の増額・減額
6.商号・目的の変更
7.株式の発行(増資)
8.株式の譲渡制限の定めの設定・廃止
9.発行可能株式総数の変更
10.解散・清算人の選任

司法書士の業務範囲表

司法書士 弁護士 行政書士 税理士
議事録などの作成
定款認証
登記申請書の作成
設立・増資などの商業登記の代理申請
許認可申請
法人税申告

◎ 専門で業務を行っている。
〇 専門ではないが、業務を行うことが出来る。
※ 案件により内容が異なる場合がある。