裁判所と聞くとどのようなイメージを持たれますか?ドラマや映画では、法廷で裁判長が刑事事件の判決を言い渡すシーンがお馴染みですが、実は裁判所ではそれ以外にも様々な業務を担っています。普通に生活していたら、裁判所を利用するケースなどは一生に何度もあることではないので中々イメージが湧かないかもしれません。

あまり知られていませんが、司法書士は裁判所に提出する書類の作成を独占業務としています。「え、裁判業務って弁護士しか出来ないんでしょ?」と思っている人が多いかと思います。確かに、実際の紛争発生時には訴訟代理人として弁護士が必要になってくるかと思いますが、実は司法書士も「書類作成」という形で裁判に携わることが可能です。「弁護士に依頼するほど大ごとでもないが、自分で書類を作成するのは法律の専門知識が必要で困難」といった場面でこそ司法書士の出番、というわけです。

裁判書類(相続に関するもの)の具体例

1.相続放棄申述書
2.遺産分割調停に関する書類
3.自筆証書遺言の検認に関する書類
4.特別代理人の選任に関する書類
5.不在者財産管理人の選任に関する書類
6.相続財産管理人の選任に関する書類
7.特別縁故者に対する財産分与に関する書類など

裁判書類をご自身で作成するのはとても大変です。まず大前提として、専門的な法律の知識が必須です。専門書を片手に一から調べてみようにも、裁判用語はとっつきにくいものが多くて容易に理解できるものではありません。なんとか書類を書き上げたとしても、記載内容に少しでも不備があれば補正を命じられ、余計な時間・手間が掛かることになります。それどころか、書類の内容次第で却って不利益を被る危険性があるため、まずは弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。当職は、相続に関する裁判書類の作成業務を取り扱っておりますのでお気軽にご相談ください。